1949-04-21 第5回国会 参議院 厚生委員会 第12号
又藥事委員会でも先つき申しましたオキシフエノール醋酸水銀を取上げておりますから、これから出るものは、それを使うことは当然でありますが、殺精子力は問題ありませんが、今度いよいよ藥品が、精液というものに混つてからの殺精子力を調べる、この場合にはこれはいろいろな関係がある、即ち拡散性とかいろいろなものが関係いたしますが、ちよつとこれは私自分で考えて藥を作つておりまして、そうしていろいろなものを非難するのは
又藥事委員会でも先つき申しましたオキシフエノール醋酸水銀を取上げておりますから、これから出るものは、それを使うことは当然でありますが、殺精子力は問題ありませんが、今度いよいよ藥品が、精液というものに混つてからの殺精子力を調べる、この場合にはこれはいろいろな関係がある、即ち拡散性とかいろいろなものが関係いたしますが、ちよつとこれは私自分で考えて藥を作つておりまして、そうしていろいろなものを非難するのは
併しながら相当愼重を要しますので、厚生省にございます藥事委員会におきまして目下審議をして頂いておる次第でございます、專門家によりまして……それからここのございますが、これが避妊ピンというものでございます。これは子宮の入口に差込むのでございますが、これはよく外れましたりして、外れますことによつて、他をつついたりして危いというので、從來禁止されておりますが、これも作りたいというところが相当ございます。
まだ藥事委員会等からの答申も実は政府の方に出ておりません。御意見のような点は篤と考慮して見ました上で決定をいたしたい、かように考えております。
そういたしますと、新しい藥新法では公定書外の医藥品とか、特に最近現れれまする新しい医藥品につきましての許可にあたりましては、厚生大臣は藥事委員会というものの建議によりまして、それを許可するという手続規定になつておるわけであります。でありますから、この避妊藥の取扱いにつきましても、愼重を期しまして、昨年末藥事委員会において審議を願うことにいたしました。
○福田(昌)委員 どうかこういう不良品は一つでも早急に、迅速になくなるように、今後とも相かわらず藥事委員会の非常なる御活動をお願い申し上げまして、私の不良医藥品に対する質問を打ち切らしていただきたいと思います。
○福田(昌)委員 ただいまの御説明でよくわかりましたが、私はさらに具体的にこの藥事委員会なるものが生れましてから最近に至るまでの正確な実績と申しますか、そういうもののお示し願いたいと思います。不良藥品を出したところの製造業者に対して、はたしてどういう処罰をしたか、またそういう処罰をしたものは何件あつたかという具体的の実績を示していただきたい。
○中村説明員 新藥事法にのつとりまして、申請がございますれば、藥事委員会に諮りまして、さしつかえないことがわかりますれば許可いたすようにしたいと考えます。
法案の構成といたしましては、「総則」「藥剤師」「藥事委員会」「藥局及び調剤」「医薬品、用具及び化粧品」「監督」「雜則」及び「罰則」の八章及び「附則」から成つておるのでありまして、「附則」を加えますと全條七十五條に亘つておるのであります。今その内容を簡單に申上げますと、第一章におきましては、この法律において用いられる主要な用語についてその定義を定め、法律適用の範囲を明らかにしております。
第二に、新たに藥事委員会を設け、これに実質的に重要な権能を與え、藥事行政運営の民主化をはからんとしているのであります。第三に、藥局開設の許可制度を発して登録制度に改め、この登録を毎年更新することにより業務実態把握をはかることとしておるのであります。第四に、藥剤師の調剤権を規定した条文の但書として、現行法においては附則に規定する。
なおこの際希望を述べておきたいと思いますが、ズルファミン系藥剤、あるいはペニシリン等厚生大臣が指定されるものの範囲につきましては、たびたび政府が言明されましたように、藥事委員会によつて決定せられるということでございますが、この藥事委員会の運営にあたりましても、正しい民衆の希望と同時に科学的立場に立ちまして、そして常に正当なる立場並びに嚴正中立の立場に立ちまして、藥事委員会におきましてこれらの藥剤を指定
○久下政府委員 藥事委員会に関するお尋ねの第一点であります事務局の問題でございますが、これは委員会に事務局をつけますことによりまして、独立した行政官廳になるというような一般の行政組織法との関係もございまして、この委員会はお話の通り、常任委員も設けまして常置的なものと考えて運用したいと思うのでありますが、その事務局としての仕事は、現在の藥務関係の事務をつかさどつております厚生省の職員がこれに当るというようなことで
○師岡委員 次に藥事委員会の構成及び運営に関しましてお尋ねいたしたいと思います。前に徳田委員から御意見がありましたが、私は大体においてそれとまつたく同感であります。ただ当委員会がきわめて重要であるという性質に鑑みまして、左の諸点をお尋ねいたしたいと思います。 第一点は委員会は常置機関であると考えまするが、事務局設置にどんな構想をおもちになつているかということをお伺いしたいと思うのであります。
○松本(眞)委員 第八條の藥事委員会の構成のことにつきましてお尋ねしたいのでありますが、構成の按分比例が藥剤師界から二分の一とるとか、その他どういうふうな按分比例でやるのか、今腹案があるばお伺いしたいのであります。
その前に四号で御承知と思いますが、藥事委員会の常任委員によつて一旦行われました取消または停止の処分の審査をいたすことに相なつております。その辺のところでまた不当な処置は救済をされると思つておるのであります。
第一は藥事委員会のことでありますが、藥事委員会というのは、この法令によりますと、全体といたしましてこの法令を執行する大きな役目をもつのではないか、これの決定いかんで藥事法の運用が非常に曲げられる可能性があるのであります。と申しますのはこの藥事法案には厚生大臣の指名によつてこの委員がつくられるということになつている。
○竹田國務大臣 ただいま徳田さんから藥事委員会の委員を公選にしたらどうかという御意見があつたようでありますが、公選ということでも、どういう区域域、どう公選するのか、御意見を承らぬとちよつとむずかしいのでありますが、今回の程度は私の任命ということで御賛成を願いたい。
○榊原(亨)委員 第五十二條に藥事委員会の建議に基きということがございまするが、厚生大臣あるいは関係当局が、藥事委員会に諮問することができないのでございまするか。建議をまつだけでございまするか。その点についとはつきりした点をお伺いいたしたいと存じます。
○齋藤(晃)委員 藥事委員会に関してでありますが、この藥事委員会の組織につきましては、いかなる組織になりますか、その内容をお聽きしたいのであります。
法案の構成といたしましては、総則、藥剤師、藥事委員会、藥局及び調剤、委藥品、用具及び化粧品、監督、雜則及び罰則の八章及び附則からなつておるのでありまして、附則を加えますると、全條七十五條からなるものであります。
吸入いたしましても、並行的に用いましても、ある程度の効果がある以上は、黴菌はこれらに対して抵抗力をもつのでございまして、この効力の弱い藥をしばしば黴菌に作用することによつて、遂にその黴菌は強力なる抵抗力をこれらの製剤に対してももつに至るのでございまするが、その点を私は憂うるのでございまして、たとえば彬菌のアルバジルに対する抵抗力は、すでにわが國においても強くなつてきておる状態でございますので、單に藥事委員会
○東(龍)政府委員 具体的の面につきましては、先ほど説明の中にありました藥事委員会が、主たるこれらについての決定の意見を述べて、それに從つて厚生大臣が指定をいたすことに相なると思うのでございまするが、しかしながらただいまでも明らかに規定いたされますことは、今お話のような、たとえば何々軟膏というふうな膏藥の中にはいつているようなものは、当然自由に今まで通り市販せられて差支えないものと考えるのであります